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更新料の支払義務 -1

学問のすすめ

アパート等収益物件を有する不動産オーナーの方々が,戦々恐々としながら最高裁の判断を待っているのが更新料支払条項の有効性の問題ではないでしょうか。

 

平成21年8月27日大阪高裁は,更新料支払条項が消費者契約法10条に反し無効であるとの判断をしましたが,同じく大阪高裁で平成21年10月29日に出された判決は,それとは反対に,消費者契約法に反しないとしたのです。
いずれの事件も最高裁にその審理が移っているようですので,いずれ最高裁で結論が下されるでしょう。

 

もし,更新料支払条項が消費者契約法10条に反し無効,という結論が下された場合,過去の更新料の返還請求が多発することになるでしょう。

ただ,私個人的には,更新料支払条項は有効ではないかと考えています。

どのような結論が下されるでしょう?